Webクローリング、どこまでできるか — 合法的にデータを収集する基準4つ
Webクローリングは合法的に行うことができます。 大法院(대법원)は2021도1533判決で、競合他社アプリのAPIサーバーから情報を収集した行為について起訴された3つの罪名 — 情報通信網法(정보통신망법)違反、コンピューター等業務妨害(컴퓨터등장애업무방해)、著作権法(저작권법)違反 — をすべて無罪と判断しました。分かれるのは対象と方法の3つです。
| 区分 | 根拠条文 | 設計で確認すること |
|---|---|---|
| アクセス権限 | 情報通信網法(정보통신망법) §48① | ログイン・CAPTCHAのような保護措置、利用規約に収集禁止があるか |
| 個人情報 | 個人情報保護法(개인정보보호법) §15① | 氏名・連絡先が混ざるか。混ざるなら根拠から先に決める |
| 著作物・DB | 著作権法(저작권법) §16, §93①② | すべてを複製して再加工するか、必要な一部だけを使うか |
① アクセス権限 — 制限された場所に入ったか
情報通信網法(정보통신망법)第48条第1項は「正当なアクセス権限なく、または許容されたアクセス権限を超えて情報通信網に侵入」することを禁止しています。
どこまでが「制限された場所」かは大法院が定めています。
サービス提供者がアクセス権限を制限しているか否かは保護措置や利用規約など客観的に明らかになった諸事情を総合的に考慮して慎重に判断しなければならない。
— 大法院 2022. 5. 12. 宣告 2021도1533
robots.txtは保護措置ではありません。 標準(RFC 9309)は自ら「有効なコンテンツセキュリティ手段の代替物ではない」と明言しています。守らなかったからといって直ちに違法になるわけでも、守ったからといって適法が保証されるわけでもありません。読んで守る。ただしそれだけで安心してはならない。
② 個人情報 — 人に関する情報が混ざっているか
個人情報保護法(개인정보보호법)第15条第1項は、収集・利用が可能な場合を限定的に列挙しています(同意、法律の特別な規定、契約の締結・履行など)。
氏名・連絡先・住所が混ざると、クローリングかどうかに関係なく別の規制を受けます。目的と法的根拠を先に決めてから始めます。
③ 著作物・DB — どれだけ持ち出すか
データベース製作者は「全部または相当部分を複製・頒布・放送または送信する権利」を持ちます(著作権法(저작권법) §93①)。
ここで実務は誤解します。個別の素材1つは「相当部分」ではありませんが、少しずつ長期間かき集めれば済むわけではありません — 反復的・体系的に行って、結局相当部分を複製したのと同じ結果になれば侵害とみなされます(§93②)。
収集したい対象と希望の形式をご用意いただくだけで進められます。 追加費用なしで法的に問題のない収集設計と実現可能な範囲を事前に整理してご案内し、外注をご検討中であれば、実際のデータ収集作業は15万ウォンから開始いただけます。
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3つの枠の外で守ること
- サーバーに負担をかけません — 収集の周期を人が使う程度に、並列リクエスト数を制限します。一気に送り続けると第三者のサービスを妨害するやり方になります。
- ボットであることを隠しません — User-Agentに目的と連絡先を入れます。
確認の順序
- 対象サイトの利用規約・robots.txtを直接読みます
- 収集対象が個人情報なのか、DBの相当部分なのかを判別します
- 事案が絡み合っている場合は法律専門家のレビューを受けます
1番が先であるのには理由があります。 法律とは別に、規約が範囲を定めている場合があります — 特にログインして使う販売者・店舗オーナー向けシステムがそうです。法的判断に先立って契約の問題なので、先に見ておけば後で作り直すことがありません。
一つ付け加えます。2021도1533は刑事事件です。 刑事で無罪が出たという事実だけで、民事責任までないと読んではいけません。
まとめ
ほとんどの収集は問題なく行えます。 大法院が3つの罪名をすべて無罪と判断したのもそのためです — 遮断された場所に入らず、個人情報に触れず、他人のデータベースを丸ごと移さず、サーバーに無理をかけなければよいのです。
立ちはだかるのはたいてい「できるか」ではなく「どこまでか」です。 その線を先に引いておけば、作った後にやり直すことはありません。
ご自身で判断するとき、実際に引っかかるのは法解釈ではなくその先です — 規約に明記がないとき、ログイン後の画面が対象のとき、個人情報が混ざっているか曖昧なとき。こうした案件は条文を見ただけでは決着せず、収集設計を一緒に並べて見て初めて判断が定まります。収集設計レビューを問い合わせると、対象別に整理してお渡しします。
集めたいサイトのURLさえあれば十分です。
何を集めたいかを一行で教えていただければ、規約・robots.txt・個人情報に当たるかをまず確認して、できるかどうかとどこまでかを整理してお渡しします。レビューの後に開発着手を決めていただけます。
参考資料
- 情報通信網法(정보통신망법)第48条第1項・個人情報保護法(개인정보보호법)第15条第1項・著作権法(저작권법)第16条・第93条第1項・第2項 [確認済み — 国家法令情報センター(국가법령정보센터)]
- 大法院(대법원)2022. 5. 12. 宣告 2021도1533 [確認済み — 判決文原文。起訴された3つの罪名すべて無罪]
- RFC 9309 Robots Exclusion Protocol [確認済み — IETF, 2022]
この記事の根拠
法令は国家法令情報センター(국가법령정보센터)の原文と突き合わせて確認しました — 情報通信網法(정보통신망법)第48条第1項、著作権法(저작권법)第16条・第93条第1項・第2項、個人情報保護法(개인정보보호법)第15条(2026-08-16 確認)。判例は大法院(대법원)2022. 5. 12. 宣告 2021도1533(刑事、起訴された3つの罪名すべて無罪)。robots.txt の性質は RFC 9309(IETF, 2022)の原文で確認しました。